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健康保険治療料金に関して

現在の規定では保険治療の料金は規制されており表記する事が出来ません。

​保険治療料金の詳細はお気軽にお電話にてお問合せください。

鍼灸保険治療

当院では下記の条件を満たす事で鍼灸施術を健康保険を利用して施術する事が出来ます。

①適応疾患:腰痛症、五十肩、神経痛、頚肩腕症候群、リウマチ、むち打ち後遺症

(上記疾患がどうのような症状か分からない患者様も多くいらっしゃいますのでまずは当院に一度来院して頂きご相談ください。相談無料

②同意書(はり及びきゅう療養費用)を病院へ持って行き医師が記入したものを当院へ持参してください。

​(同意書は歯科以外のどの科の医師にでも書いて頂く事が出来ますが、不当に同意書の記入を拒否される医師が多い様です。当院で同意書の記入を受付けて頂ける医師をご紹介致しますので是非一度ご相談に来て頂ければと思います。当院で医師への依頼状と同意書のひな型をお渡ししますのでよりスムーズに手続き出来ます。

こちらは同意書(はり及びきゅう療養費用)のひな型になります。

この同意書はA4サイズ2ページ分の文章になり、両面印刷をされたものが同意書として効力を発揮します。ご自分で印刷される場合はご注意ください。両面印刷されていないものでは一切保険治療は出来ません。

同意書(はり及びきゅう療養費用)

柔整保険治療

当院では下記の条件を満たす事で柔整施術を健康保険を利用して施術する事が出来ます。

①適応疾患:1カ月以内に負傷した外傷(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、ギックリ腰、寝違え、こむら返り)​

​※初検時に負傷から1カ月を過ぎたものに関しては柔整保険治療は出来ません。

※外傷とは日常動作以外のきっかけのハッキリしたケガの事です。

​※挫傷とは一般用語で言うと筋違いの事でこむら返りも挫傷の一種です。

​※整骨院の保険対象は外傷なので、慢性的な腰痛などで1年以上整骨院で継続的に保険治療を受けている方は不当な保険治療を受けている可能性がありますのでご注意ください。

長期の治療が可能なのは慢性疾患が治療対象の鍼灸施術になります。

任意加入保険治療

当院では任意で加入されているスポーツ障害保険などでの治療も行えます。

原則​医療優先にはなっていますが加入されている保険会社の方針により整形外科などに通院しながら当院で障害保険を使用し治療を行う事も可能です。

スポーツでケガをされた際はまず保険会社に当院(整骨院)へ通う旨を伝え通院が認められるかを確認してください。​

当院で障害保険を使うメリット

当院の自費治療(整体施術、鍼灸施術、最新医療機器3種施術)が保険金額以内であればご負担金無しで受けられます。

​患者様の症状に合った施術を選択しより効果の高い施術になります。

※上記は全て効果には個人差があります。

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